1、虚偽の説明、重要事項を告げない行為
2、保険会社に対し虚偽の告知を勧める行為
3、保険会社に対し重要事項の告知を妨げ、又は告げないことを勧める行為
上記1~3に違反した場合・・・
1年以下の懲役、100万円以下の罰金(併科有り)
4、不利益となる事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約の申し込みをさせるための行為
5、特別利益の提供を訳し、又は提供する行為
6、他の保険契約との比較事項で誤解されるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7、契約者配当などの不確実事項に断定的判断を示し又は確実であると誤解されるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
8、保険会社の特定関係者が特別の利益の提供を約し、又は提供していることを知りながら保険契約の申し込みをさせる行為
9、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるとして内閣府令(※)で定める行為
※保険業法施行規則第234条
上記5を免れる行為、威迫、業務上の地位の不当利用、重要事項に関する誤解を招く行為